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利用規約(売買条件)

第1条 製品の購入

第2条 納品

第3条 不可抗力

前各条に反する定めにかかわらず、火災、洪水、事故、市民騒乱、天災(不可抗力)、戦争、政府による干渉・禁輸措置、ストライキ、労働争議、労働力・燃料・電力・原材料・供給品の不足、機械設備の故障、輸送遅延、その他売主の合理的支配の及ばない原因(前記と類似するか否かを問わない)によって直接または間接に生じた履行遅延または不履行について、売主は一切の責任を負いません。

第4条 保証および請求

売主が製造した製品に関する標準書面保証に明示的に定める場合を除き、売主は製品について、商品性または特定目的への適合性を含む一切の明示・黙示・書面・口頭の保証を行いません。買主は、特定の目的・作業に適した製品の選定・提供、または特定の用途に対する製品の実現可能性の判断について、売主の技術・判断に依存していないことを確認します。買主は、本条に記載された内容を超えた保証が一切存在しないことを確認します。売主およびその関連会社は、いかなる場合においても、製品の購入または使用に関連する多重・付随的・特別・結果的損害(他の財産・製品の損傷または損失、利益・収益の損失、機械またはその部品の使用不能、特定プロジェクトの実施不能、資本コスト、人身傷害・死亡・財産損害、買主・その顧客・サプライヤー間の契約・合意から生じるクレームを含むがこれらに限定されない)について責任を負わず、買主はこれらに関する一切の請求を放棄します。

第5条 支払い

第6条 債務不履行

債務不履行が発生した場合、売主は以下の措置のうち一つまたは複数を選択して実行することができます。

第7条 営業秘密および機密情報の保護

両当事者は以下のとおり合意します。
本規約において、以下の用語は以下の意味を有します。

第8条 仲裁

本規約に起因または関連する紛争が生じた場合、いずれの当事者も、仲裁手続きを申し立てる前に、相手方当事者に対して書面による紛争通知を送付するものとし、両当事者は当該通知の受領日から30日間、誠実に協議を行い友好的な解決を図るものとします。当該協議期間内に解決に至らない場合、または相手方が協議に応じない場合、本規約に起因または関連する、あるいは本規約の違反に関する一切の紛争、論争、または不一致は、一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)の商事仲裁規則(当時施行中のもの)に従い、日本国東京都における仲裁によって最終的に解決されるものとします。各当事者は、仲裁手続きに関する一切の通知、呼出状、または連絡は、相手方当事者への書留郵便(受取確認付・送料前払い)の発送から5営業日後、または相手方当事者が実際に受領した時点のいずれか早い時点に、有効に送達されたものとみなすことに取消不能な形で同意します。仲裁は、JCAAの商事仲裁規則に従って選定される単独仲裁人によって行われます。仲裁手続きは日本語により行われるものとし、両当事者が書面により合意した場合は英語または日本語・英語の併用により行うことができます。仲裁における判断および決定は両当事者に対して最終的かつ拘束力を持ち、管轄権を有する裁判所において判決として執行(確認)することができます。各当事者は、仲裁人が別途定める場合を除き、自己の仲裁手続費用を負担するものとします。なお、本条の仲裁条項は、いずれの当事者が管轄裁判所(東京地方裁判所)に対して仮差押え・仮処分その他の保全措置を申し立てることを妨げるものではなく、保全措置の申立ては仲裁手続きへの移行の意思を放棄するものと解釈されないものとします。

第9条 雑則

買主は、売主の事前の書面による明示的な同意なく、本契約上の地位または権利義務を譲渡することはできません。買主は、売主が書面により明示的に承認した場合、または確定判決もしくは仲裁判断によって確定した債権である場合を除き、売主との他の合意に基づいて売主に対して有する債権を、本規約に基づいて売主に支払うべき金額と相殺することはできません。本規約および添付書類・別紙は、本件に関する売主と買主の間の完全な合意を構成し、両当事者間のそれ以前の口頭または書面によるすべての合意および連絡に優先します。本規約の変更・制限・権利放棄は、売主の正当な権限を有する役員または従業員が署名した書面による場合を除き、効力を生じません。売主が買主による本規約の厳格な遵守を求めなかった場合でも、その後の同一または他の条項に関する権利の放棄とはみなされません。本規約に基づくすべての通知は書面により行われ、書留郵便(発送から5営業日後に送達完了とみなす)、電子メール(相手方当事者からの書面による確認返信の受領時点をもって送達完了とみなす)、または宅配便(配達確認書に記載された配達日をもって送達完了とみなす)のいずれかの方法によって有効に行われるものとし、通知先は注文書に記載された住所またはメールアドレスとします。変更がある場合は、相手方に書面により速やかに通知するものとします。本規約は、法の抵触の原則にかかわらず、日本法に準拠し、同法に従って解釈・執行されます。本契約関係またはその違反に起因する紛争解決手続き(仲裁等)において、合理的な弁護士費用を含むすべての費用は、仲裁人の裁定に基づき、敗訴当事者が負担するか、または当事者の勝訴・敗訴の程度を反映して按分されるものとします。本規約のいずれかの条項が適用法令により無効または執行不能となった場合でも、その他の条項は引き続き有効に存続し、無効または執行不能となった条項については当該条項の意図に最も近い有効な条項に読み替えるものとします。

別紙 Exhibit A

ベッカーロボティックジャパン株式会社

限定保証(LIMITED WARRANTY)

売主は、以下を保証します。(i)製品は、納品時に書面により具体的に合意された製品仕様に実質的に適合すること、および(ii)売主は買主に対して適正かつ市場性のある所有権を移転し、製品は本規約に基づいて発生するリーエンを除き、適法なリーエン・請求・担保設定のない状態で納品されること。
本保証は、当該欠陥が、本規約に基づいて納品された製品の納品後6ヶ月以内に現れた場合に適用されます。
上記に明示的に定める場合を除き、売主は製品について、商品性・品質・仕上がりを含む一切の明示・黙示の保証を行いません。本売買は、製品が特定の目的に適合するという黙示の保証が一切存在しないことを明示的に了解のうえ行われます。買主は、特定の目的に適した製品の選定・提供について売主の技術・判断に依存していないこと、および本条に記載された内容を超えた保証が一切存在しないことを確認します。本規約において別途合意する場合を除き、売主およびその関連会社は、多重・付随的・特別・結果的損害(他の財産・製品の損傷または損失、利益の損失・収益の損失、機械またはその部品の使用不能、機械またはその部品の交換費用、資本コスト、ならびに買主・その顧客・サプライヤー間の契約・合意から生じるクレームを含むがこれらに限定されない)について責任を負いません。
本保証のすべてのクレームについては、製品が本保証に定める保証条件を満たさないという売主の合理的な判断を条件として、売主の裁量により以下のいずれかの方法で完全に履行・解消されます。
通常の検査(カジュアルインスペクション)で発見できる欠陥または不適合に関するクレームは、買主の製品受領後5営業日以内、かつFOB出荷日から5日以内に書面により行わなければなりません。その他すべての保証クレームは、当該欠陥が発見された後10日以内に書面により行わなければなりません。

本保証は、製品が通常の使用条件のもとで適切に使用された場合にのみ適用されます。製品への無断の改造・修正は本保証を無効にします。売主は、以下に起因するクレームについて責任を負いません。

また、売主は第三者から提供された欠陥・不良の部品・コンポーネント・材料に起因するクレームについても責任を負わず、当該第三者に対して売主が有する関連する権利・請求権を買主に譲渡するものとします。